電子帳簿保存法への対応方法【個人事業主・法人向け】
2024年1月1日から電子帳簿保存法が改正され、すべての事業者に対応が求められています。本記事では、対応の具体的な方法と期限をわかりやすく解説します。
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電子帳簿保存法とは?基礎知識
電子帳簿保存法は、国税関係帳簿書類を電子データで保存することを認める法律です。2024年改正により、以下の3つの区分が設定されました。
- 電子帳簿等保存:会計ソフトで作成した帳簿をデータ保存
- スキャナ保存:紙の領収書などをスキャンして電子化
- 電子取引データ保存:メールやクラウドで受け取った請求書などをデータ保存
特に注意が必要なのは「電子取引データ保存」です。2024年1月以降、電子メールやクラウドストレージで受け取った領収書・請求書は必ず電子データで保存する必要があります。
2024年改正のポイント|何が変わった?
| 改正内容 | 旧制度 | 2024年改正後 |
|---|---|---|
| 電子取引データ保存 | 猶予期間あり | 義務化(2024年1月〜) |
| スキャナ保存要件 | 厳格な条件あり | 要件緩和 |
| 検索機能要件 | 必須 | 一定規模以下は不要 |
| タイムスタンプ | タイムスタンプ必須 | クラウド保存なら不要 |
最大のポイントは、電子取引データの保存義務化です。これまで猶予されていた期間が終了し、すべての事業者が対応する必要があります。
個人事業主が実施すべき対応策
個人事業主は以下の対応を優先的に進めてください。
- クラウド会計ソフト導入:freee、MFクラウド会計などの導入で帳簿作成と保存を同時対応
- 請求書管理体制の整備:電子メール受取分をフォルダ分け・タグ付けして管理
- スキャナ保存の検討:紙で受け取った領収書はスキャン保存を開始
- 保存期間の確認:最低7年間(青色申告者は10年)の保存体制を構築
対応コスト目安:クラウド会計ソフト月額1,000〜3,000円が一般的です。
法人が対応する際のポイント
法人は以下の体制整備が重要です。
- 社内規程整備:電子取引データの保存方法・責任者を明記
- システム導入:経理部門向けの記帳クラウドシステムを導入
- アクセスログ管理:データ修正・削除の履歴管理機能を設定
- 監査対応:税務調査時に10年分のデータを提示可能な体制構築
- 部門間教育:営業部門・経理部門向けの説明会を実施
法人向けシステム導入コスト:初期費用5万〜30万円、月額3,000〜10,000円程度が目安です。
対応しない場合の罰則
電子帳簿保存法への対応がない場合、以下の罰則を受ける可能性があります。
- 追徴課税:最大35%の追加税金
- 過少申告加算税:10〜15%の加算税
- 重加算税:50%の加算税(悪質な場合)
- 青色申告取消:事業所得控除65万円が受けられなくなる
国税庁は2024年から対応状況の把握を強化しており、特に電子取引データの保存漏れについて重点的に調査する方針です。
対応期限と準備スケジュール
2024年1月1日からの適用のため、すでに対応が必須です。未対応の事業者は即座に以下のステップで対応してください。
- 現状把握:どのくらい電子取引があるか確認
- システム選定:会計ソフト・保存システムの検討
- 導入・設定:クラウドシステムの契約と設定
- 過去データ整理:2024年1月以前の電子取引分を整理
- 運用開始:毎月のルーチンとして電子データを保存
対応に1〜2ヶ月程度を見込み、できるだけ早期に準備を開始することをお勧めします。
まとめ
電子帳簿保存法への対応は、2024年1月から必須です。個人事業主はクラウド会計ソフト導入で対応し、法人は社内規程整備とシステム導入を並行させることが重要です。対応しない場合は追徴課税や青色申告取消のリスクがあるため、遅滞なく準備を進めてください。
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